生命保険の見直しと契約継続
生命保険の見直しや万が一契約を解除したいケースについての解説です。契約継続に関しては契約失効なども定められているため、十分注意しましょう!
生命保険契約の見直し
契約の見直しには以下の2つの制度があります。どちらの制度を使うのかは、現在の状況から判断しましょう!
契約転換制度
現在加入している生命保険の蓄積部分や配当金を同じ保険会社の新しい保険の一部に充当し、新規に加入する保険の保険料負担を軽減する制度のことです。
契約転換により、保障内容、保険金額、保険料が新規契約の保険のものに変わります。特に保険料については新規契約時の年齢の料率、予定利率が適用されますので、現在の保険契約を継続させつつ別途保険契約を結ぶ場合より有意義になるかどうか計算しましょう。
中途増額制度
現在加入している生命保険に定期保険特約などを新たに付加して、死亡時の保障を厚くする制度です。増額部分の保険庁は増額時の年齢で計算され、商品によっては医師の診査が必要です。増額部分の満期は現在加入している保険と同時となるため、保険期間は現在加入している生命保険のまま変わりません。
生命保険の契約継続
何らかの事情で保険料の払込が困難になった場合、契約を継続するためには主に以下の3つの方法があります。保険料の払込がないまま猶予期間が過ぎると契約は失効しますので注意しましょう。
自動振替貸付制度
その契約の解約返戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計より多い場合に、自動振替貸付制度を利用すると、解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させることができます。融資利息は契約者貸付を受けた場合と同じです。
保険金の減額
保険料の負担を軽くした場合は、生命保険契約の減額をするとよいでしょう。減額した分の保険金額は、解約したものとして取り扱われます。なお、減額した場合、各種特約の補償が同時に減額される場合があるので確認しましょう。
払済保険と延長(定期)保険
保険料の払込みができなくなった場合は、払済保険と延長(定期)保険という2つの継続方法があります。
『払済保険』とは、保険料の払込みを中止し、その時点における解約返戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えずに一時払いの養老保険に切り替える(それまで支払った保険料に対する解約金で「一時払い養老保険」を買う)ものです。保険期間を変えずに保険料の払込を中止するため、一般に保険金額は以前の契約のものよりも少額になります。また新規契約の生命保険は養老保険ですので満期時には「満期保険金」が支払われます。特約付きの契約を払済保険に変更した場合、特約部分は消滅しますので注意が必要です。
『延長(定期)保険』とは、保険料の払込みを中止して、その時点における解約返戻金をもとに、元の契約の保険金額を変えずに一時払いの定期保険に切り換える(それまで支払った保険料に対する解約金で同じ保険料の「一時払い定期保険」を買う)ものです。保険料は変わりませんが保険期間が従来よりも短くなり、定期保険ですので満期保険金はありません。特約付きの契約を延長(定期)保険に変更した場合、特約部分は消滅しますので注意が必要です。